サービス案内

助成金のご紹介

皆様も「補助金」や「助成金」という言葉をお聞きになったことはあると思います。しかし、「どんな種類があるかわからない」「どうすればもらえるかわからない」「本当に返さなくていいの」など、疑問や不安をお持ちの方も多いと思います。

どのような分野のビジネスでも事業を継続していくためには、資金が必要です。

資金調達の方法としては、金融機関からの融資や投資家・ベンチャーキャピタルからの出資、近年ではクラウドファンディングによる資金調達など様々な手段がございますが、補助金・助成金も資金調達手段のひとつとなります。

近年、新型コロナウイルスの影響で、国や地方自治体が積極的に補助金や助成金を実施しており、条件にあえば、貴社でも補助金や助成金での資金調達が可能です!

経済産業省や厚生労働省などの国の各省庁やその関連機関、各地方自治体、民間の財団法人など多くの機関で実施しており、その数も軽く3,000件を超えます。

特徴としては、「それぞれに目的があり」「時代の潮流を反映する制度となります」

導入期(予算措置)→成長期(予算拡大)→成熟期(予算継続)→衰退期(予算縮小・廃止)のライフサイクルで、その時代にあった補助金や助成金交付が実施されております。

補助金とは

国の政策目標に沿った事業を行う事業者に対して交付されるお金です。
管轄省庁:経済産業省。財源は税金です。

助成金とは

国や地方自治体が事業者に対して交付するお金ですが、その違いは目的で、その多くは雇用の増加や人材育成、労働環境の改善等をした事業者を支援するためのお金です。
管轄省庁:厚生労働省。財源は社会保険料です。

給付金とは

国や自治体が交付するお金ですが、有事の際に緊急的に実施されることが多く、新型コロナでも持続化給付金や特別低額給付金等が実施されました。

受けやすいのは? 給付金>助成金>補助金 となり、補助金は審査、報告等も厳しいです。

補助金、助成金、給付金は融資とは異なり、返済は不要です!ただ、原則後払いとなります。

当社では、貴社の状況に沿った最適な補助金を探すところから申請まで、サポートさせて頂きます。

業務改善助成金(通常コース)

事業場内最低賃金引上げ、設備投資等の費用の一部を助成!

  • 事業場内最低賃金引き上げ

  • 設備投資等機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練

  • 費用の一部を助成

必須支給条件
1賃金引き上げ計画を策定すること
2引上げ後の賃金を支払うこと
3生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより
業務改善を行い、その費用を支払うこと
4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
コース区分引き上げ幅引き上げる労働者数助成上限額助成対象事業場
30円コース30円以上1人30万円以下の要件を満たす事業場
・事業場内最低賃金と
地域別最低賃金の
差額が30円以内
・事業場規模100人以下
2~3人50万円
4~6人70万円
7人以上100万円
10人以上120万円
45円コース45円以上1人45万円
2~3人70万円
4~6人100万円
7人以上150万円
10人以上180万円
60円コース60円以上1人60万円
2~3人90万円
4~6人150万円
7人以上230万円
10人以上300万円
90円コース90円以上1人90万円
2~3人150万円
4~6人270万円
7人以上450万円
10人以上600万円

※10人以上の上限額区分は、以下の①、②又は③のいずれかに該当する事業場が対象。
①賃金要件:事業場内最低賃金920円未満の事業場
②生産性要件:売上高や生産量など事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
③物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3ヶ月間のうち任意の1月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者

助成率
事業場内最低賃金助成率生産性要件を満たした事業者の助成率
920円以上3/44/5
870円以上920円未満4/59/10
870円未満9/10

活用事例

・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客、在庫、帳票管理システム導入による業務の効率化
・外部講師による従業員の研修、導入機器操作研修
・外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講

業務改善助成金(特例コース)

新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が30%以上減少した事業者を支援!

  • 事業場内最低賃金引き上げ

  • 設備投資等機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練

  • 費用の一部を助成

支給条件
1就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること
2生産性向上等に役立つ設備投資を行い、その費用を支払うこと
対象となる事業者
1新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高又は生産量等を示す指標が、比較対象機関より30%以上減少している事業者
・比較する売上高等の生産指標:R3.4月~R4.12月の間の連続した任意の3ヶ月間の平均値
比較対象期間:前年、前々年または3年前の同期
2原材料費等の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因によりR3.4月からR4.12月のうち任意の1月における利益率が5%ポイント以上低下した事業者
3R3.7.16からR4.12.31までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること(申請前の賃上げでも有効)
※引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。
助成額・率・上限額
引き上げる労働者数助成上限額助成率
1人30万円事業場内最低賃金
920円未満:4/5
920円以上:3/4
2~3人50万円
4~6人70万円
7人以上100万円
助成対象
A生産向上等に資する設備投資等機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
※PC、スマホ、タブレットの式購入、乗員定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車なども対象
B業務改善計画に計上された関連する経費広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

働き方改革推進支援助成金

生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備を支援

対象事業主(いずれにも該当)
1労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
2年5日の年次有給休暇取得に向けて就業規則等を整備していること
3交付申請時点で、「成果目標」1~4の設定に向けた条件を満たしていること
業種A資本又は出資額B常時使用する労働者
小売業
(飲食含む)
5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他業種3億円以下300人以下

※A又はBの要件を満たす企業が対象

いずれか1つ以上を選択の上、達成を目指して取り組みを実施
成果目標1月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
2年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
3時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること。
4交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不眠治療のための休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。
5指定する労働者の時間当り賃金額を3%以上又は5%以上で賃金引き上げを行うこと。
いずれか1つ以上を実施
対象となる取り組み1労働管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取り組み
6労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
7労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
以下いずれか低い額(※最大490万円)
Ⅰの上限額1~3及び4の加算額の合計額
対象経費の合計額×補助率3/4
※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで➅から➆を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

Ⅰの上限額

1.成果目標➀の上限額

事業実施後に設定する時間外労働と休日労働の合計時間数事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月80時間を超えて設定している事業場現に有効な36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定150万円100万円
時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定50万円

2.成果目標➁の上限額:50万円

3.成果目標➂、➃の上限額:それぞれ25万円

4.賃金引き上げの達成時の加算額

引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人当り5万円(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人当り8万円(上限240万円)

キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者のキャリアアップを促進し、正社員化・処遇改善の取り組みを助成!

コース支給条件中小企業中小企業生産性向上大企業大企業生産性向上
正社員
コース
有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合
➀有期→正規:1人当り57万円72万円42万7,500円54万円
➁無期→正規:1人当り28.5万円36万円21万3,750円27万円
賃金規定等
改定コース
すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合
➀1~5人:1人当り32,000円40,000円21,000円26,250円
➁6人以上:1人当り28,500円36,000円19,000円24,000円
賃金規定等
共通化コース
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者との共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合
1事業所当り57万円72万円42万7,500円54万円
賞与・退職金制度
導入コース
有期雇用労働者に対して賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合
1事業所当り38万円48万円28万5,000円36万円
短時間労働者
労働時間
延長コース
賃金規定等
改定コース
短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに社会保険の被保険者とした場合
➀短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当り22.5万円28万4,000円16万9,000円21万3,000円
➁労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合
1時間以上2時間未満:1人当り55,000円70,000円41,000円52,000円
2時間以上3時間未満:1人当り11万円14万円83,000円10万5,000円

その他にも、65歳超雇用推進助成金など、各種助成金のご紹介させて頂きます。