ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(15次締切分)のご案内
和歌山県橋本市に本社を置く株式会社すばるコンサルティングです。
本日は、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(15次締切分)についてお知らせします。
本補助金は、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援する補助金です。
補助金の詳細は下記URLからご確認ください。
【名称】
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(15次締切分)
【補助対象事業者】
日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する以下のア~オのいずれかの要件を満たすもの
ア 【中小企業者(組合関連以外)】
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
(「中小企業等経営 強化法」第2条第1項に規定するものを指す。)
○業種/資本金/常勤従業員数
○製造業、建設業、運輸業、旅行業 /3億円 /300人
○卸売業 /1億円 /100人
○サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)/5,000万円 /100人
○小売業 /5,000万円 /50人
○ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びにエ業用ベルト製造業を除く)/3億円 /900人
○ソフトウェア業又は情報処理サービス業 /3億円 /300人
○旅館業 /5,000万円 /200人
○その他の業種(上記以外) /3億円 /300人
分類については産業分類の改訂に準拠します。
※1 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※2 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の 規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる 者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用 される者、試の使用期間中の者は含まれません。
イ 【中小企業者(組合・法人関連)】
・「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもののうち、下表にある組合等に該当すること。
・該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格のない 任意団体は補助対象となりません。
○企業組合
○協業組合
○事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
○商工組合、商工組合連合会
○商店街振興組合、商店街振興組合連合会
○水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
○生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会*1
○酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会*2
○内航海運組合、内航海運組合連合会*3
○技術研究組合
(直接又は間接の構成員の3分の2以上がアに該当するもの、企業組合、協業組合であるもの)
*1 その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業 者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時 50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業 員を使用する者であるもの。
*2 その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金
の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並び
に酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類
販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をそ
の資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100
人)以下の従業員を使用する者であるもの。
*3 その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をそ
の資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であ
るもの。
ウ 【特定事業者の一部】
① 従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人
(「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」第4条による改正後の「中小企業等経営強化
法」第2条第5項に規定する者を指す。)のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるも
の業種/常勤従業員数
○製造業,建設業,運輸業/500人
○卸売業/400人
○サービス業又は小売業(ソフトウェア業,情報処理サービス業,旅館業を除く)/300人
○その他の業種(上記以外)/500人
② 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者につ
いては、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しく
は出資の総額とするものであるもの。
③ 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用す
る者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものである
もの。
または、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業
者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額
若しくは出資の総額とするものであるもの。
④ 内航海運組合、内航海運組合連合会
その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を
使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるも
の。
⑤ 技術研究組合
直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。
・上記①
・企業組合、協同組合
エ 【特定非営利活動法人】
・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
・従業員数が300人以下であること。
・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。
・認定特定非営利活動法人ではないこと。
・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。
オ 【社会福祉法人】
・「社会福祉法」第32条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること。
・従業員数が300人以下であること。
【支援内容】
<通常枠>
革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援
○従業員数:補助金額
5人以下 :100万円~750万円
6人~20人:100万円~1,000万円
21人以上 :100万円~1,250万円
○補助率:1/2、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者2/3
<回復型賃上げ・雇用拡大枠>
業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者(※)が行う、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援
※応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であり、常時使用する従業員がいる事業者に限る。
○従業員数:補助金額
5人以下 :100万円~750万円
6人~20人:100万円~1,000万円
21人以上 :100万円~1,250万円
○補助率:2/3
<デジタル枠>
DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援
○従業員数:補助金額
5人以下 :100万円~750万円
6人~20人:100万円~1,000万円
21人以上 :100万円~1,250万円
○補助率:2/3
<グリーン枠>
温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援
○補助金額
(エントリー類型)
従業員数5人以下 :100万円~ 750万円
6人~20人:100万円~1,000万円
21人以上:100万円~1,250万円
(スタンダード類型)
従業員数5人以下 :750万円~1,000万円
6人~20人:1,000万円~1,500万円
21人以上:1,250万円~2,000万円
(アドバンス類型)
従業員数5人以下 :1,000万円~2,000万円
6人~20人:1,500万円~3,000万円
21人以上:2,000万円~4,000万円
○補助率:2/3
<グローバル市場開拓枠>
海外事業の拡大・強化等を目的とした「製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援(①海外直接投資類型、②海外市場開拓(JAPAN ブランド)類型、③インバウンド市場開拓類型、④海外事業者との共同事業類型のいずれかに合致するもの)
○補助金額:100万円~3,000万円
○補助率:1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3
【募集期間】
公募開始:令和5年4月19日(水) 17時
申請受付:令和5年5月12日(金) 17時
応募締切:令和5年7月28日(金) 17時
【問合せ先】
ものづくり補助金事務局サポートセンター
TEL:050-8880-4053
【URL】
https://portal.monodukuri-hojo.jp/