和歌山県クリーニング所燃料価格高騰対策支援金のご案内
和歌山県橋本市に本社を置く株式会社すばるコンサルティングです。
本日は、和歌山県クリーニング所燃料価格高騰対策支援金についてお知らせします。
本支援金は、急激な燃料価格の高騰により増大した一般クリーニング所で使用する燃料費の負担を軽減し、事業継続及び公衆衛生の維持向上に寄与するための支援金です。
支援金の詳細は、下記のURLから詳細をご確認ください。
【名称】
和歌山県クリーニング所燃料価格高騰対策支援金
【支援金額】
令和5年1月1日から令和5年6月30 日までの間に納品を受けた灯油、重油、都市ガス及びLPガス(プロパンガスを含む)の支払金額の合計(税込)に応じて、次の表による支援金の額を認定し、交付します。
燃料費区分(灯油、重油、都市ガス及びLPガス)
・25万円未満 支援金の額:3万2,000円
・25万円以上50万円未満 支援金の額:9万6,000円
・50万円以上75万円未満 支援金の額:16万1,000円
・75万円以上100万円未満 支援金の額:22万5,000円
・100万円以上 支援金の額:29万円
【支援対象者】
クリーニング業法第5条第1項の規定による届出を行い、同法第5条の2の規定による構造設備の確認を受けた施設(取次店を除く)の営業者であって、次に掲げる要件をいずれも満たすことが支援要件となります。
(1)令和4年のクリーニング業に係る営業利益が、令和元年、令和2年、令和3年のいずれかの年と比較して減少している一般クリーニング所を営業していること。
(2)令和4年のクリーニング業に係る経費に占める燃料費の割合が7%以上の一般クリーニング所を営業していること。
※上記(1)、(2)について、申請者が法人の場合は決算年度と読み替える。
(3)当該支援金交付申請日時点で和歌山県内で営業しており、かつ事業継続の意思がある者であること。
(4)和歌山県暴力団排除条例(平成23 年和歌山県条例第23 号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
【受付期間】
令和5年8月9日(水)~令和5年10月31日(火)
【問合せ先】
和歌山県食品・生活衛生課 生活衛生・水道班
電話:073-441-2620
【URL】
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/d00214005.html